<注意事項>
①確定拠出年金の老齢給付は原則60歳となります。中途退職した場合での引き出しはできません。
(ただし、加入者が死亡した場合、所定の障害状態になった場合、または脱退一時金の要件を満たした場合を除く。)
②一旦確定拠出年金の掛金を拠出した者は、確定拠出年金の掛金の停止を選択すること(0円に変更)はできません。
一般的に「中断できる期間は休職・休業期間中(会社都合以外の事由の場合に限る)のうち無給の期間」という条件になります。
産前産後の休暇期間は、母性保護の観点から法律に基づき使用者に措置が義務付けられている休暇です。そのため会社都合以外の事由による休業とならず、掛金中断は不可となります。(自己都合による事由とならない) ただし、育児休業(傷病による休職は除く)、介護休業、就業規則に定める無給の休職期間中などは掛金の停止が可能です。 この場合、掛金が停止できる旨、あらかじめ年金規約に定め、厚生局の承認を得ている必要があります。
③確定拠出年金で60歳から給付を受けるためには、10年以上の加入者等期間が必要です。
60歳時点で加入者等期間が10年に満たない場合、次の通り支給開始年齢がスライドし、遅くても65歳には全員が受給権を取得します。(加入者等期間8年以上10年未満→61歳、6年以上8年未満→62歳、4年以上6年未満→63歳、2年以上4年未満→64歳、 1月以上2年未満→65歳から支給開始。)
※60歳以上での新規加入(通算加入者期間が無い方)は、加入日から5年経過した日以降、受給可能となります。
④運用商品は自己責任により加入者自身が選定します。
⑤中途退職し転職先に企業型確定拠出年金がない場合、個人型確定拠出年金に移換します。
(個人型は掛金の拠出は任意となります。希望しない場合、企業型で積立てた資産のみ運用継続できます。)
⑥中途退職した場合、運営管理機関より自宅に送付される書類により、加入者自身で6か月以内に資産移換手続きを行う必要があります。
6か月を過ぎると国民年金基金連合会に強制移換され、個人型への移換手続きに別途手数料が必要となります。