LIFE WING利用規約

本規約は、一般社団法人 確定拠出年金金融教育協会(以下「当協会」といいます。)が、「LIFE WING」(以下「本システム」といいます。)を提供するにあたり、その条件と法律関係を定めるものです。

第1条 (用語の定義)
本規約における各用語の定義は以下のとおりとします。
(1) 「本規約等」
本規約、及び本規約に付随する他の規約・ルール(プライバシーポリシーを含みます)の総称、又はこれらのいずれかをいいます。
(2) 「利用者」
本規約等に同意し、本システムを利用できるアドバイザーが担当する企業の従業員等又は個人の顧客をいいます。
(3) 「アドバイザー」
本規約等に同意し、当協会との承認を得て利用登録を受け、本システムを利用することのできる法人、団体又は個人事業者をいいます。
(4) 「お金のカルテ」
アドバイザーが作成し本システムに記録された、アドバイザーと利用者との面談記録、契約情報、面談時の音声ファイル、説明時に使用した書面データ、並びにその他利用者との面談に関して作成・取得された一切の情報若しくはデータをいいます。
(5) 「本システム機能等」
本システムの種類、メニュー、内容、機能、仕様、画面構成、使用方法、使用制限、使用条件、及びその他、本システムについての一切の主要事項及び詳細事項をいいます。
(6) 「取引中事業者」
利用者が取引又は面談を行っているアドバイザーをいいます。
(7) 「ログインID等」
当協会が、利用者のために、利用者を識別するIDと、それらに応当するパスワードを発行することがあり、これらIDとパスワードをいいます。
(8) 「利用者関連データ」
利用者の氏名、メールアドレス、電話番号、住所、生年月日、名刺、顔写真、及びその他利用者の個人情報、利用者との契約情報、及びその他アドバイザーと利用者との関係に関連した情報、並びに、その他利用者に関する一切の情報若しくはデータをいいます。
(9) 「登録等」
何らかのデータを本システムにアップロード、入力又は登録することをいいます。
(10) 「本システム関連成果物」
本システムに関連して当協会が作成し、又は管理する、(1)ソフトウェア、モジュール若しくは他のプログラム、又はそれらの一部、(2)データ、データベース、(3)ドキュメント、画像、映像、文章、画面構成又は他の素材、 並びに、(4)何らかの知的財産及び他の知的成果物をいいます。
(11) 「知的財産」
発明、考案、意匠、回路配置、ノウハウ、アイディア、アルゴリズム、又は何らかの方法で保護される他の知的財産をいいます。
(12) 「知的財産権」
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権等の登録可能な知的財産権、並びに著作権、著作隣接権、著作者人格権、営業秘密、ノウハウ及び他の知的財産にかかる権利、又はその一部をいいます。
(13) 「当協会サイト」
当協会が管理運営するWebサイト、又はその中において当協会が任意に定めるWebページをいいます。当協会サイトについては、当協会は随時URLを変更することができるものとします。
(14) 「反社会的勢力」
暴力団若しくはこれに類する団体、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、又はその他暴力若しくは犯罪を特徴とする集団の構成員、準構成員又はこれらの活動に援助・支援・協力を与える者をいいます。
(15) 「不可抗力事由」
自然災害(地震、津波、台風、洪水、水害、竜巻、暴風等)、火災、爆発、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、テロ行為、暴動内乱、内戦、法令の改廃、政府その他の公権力による命令、データセンターの稼働停止、インターネットその他の通信手段の不具合、電力、原材料若しくはエネルギーの長期若しくは著しい不足、労働争議、又は、その他合理的な範囲で当協会又は当協会の業務委託先事業者の管理が及ばない事態をいいます。

第2条 (本規約等の適用)
1 本規約等は、本システムの利用に関して生じるすべての法律関係に適用されます。利用者は、本規約等の内容を十分に理解・承諾して、本システムを利用するものとします。
2 利用者が本システムの利用を行ったときには、本規約等に同意したものとみなします。これは利用者が反対の意思を示したときも同様とします。

第3条 (本システムの内容)
1 当協会は、利用者に対し、本システムとして、以下の機能の全部又は一部を提供します。
(1) アドバイザーと利用者ご自身の間のお金のカルテの閲覧
(2) 前号のお金のカルテに含まれるファイル(画像、又は他のドキュメントファイル)のダウンロード
(3) その他仕様書等で随時定める機能
2 前項各号の規定は、本システム機能等についての例示であり、当協会が前項各号の機能のすべてを提供することを保証するものではありません。当協会は、最終的な本システム機能等を、本システムの操作画面において定めることができ、かつ、これらについて随時追加、変更、又は廃止をすることができるものとします。本規約と操作画面との間に矛盾抵触がある場合、操作画面が優先します。

第4条  (本システムの利用目的)
利用者は、当協会が定める利用ツール及び動作環境等に従って、もっぱらアドバイザーとの間の、利用者ご自身の面談内容の確認のためにのみ、本システムを利用することができるものとします。

第5条 (ログインID等の取扱)
1 本システムの利用に関し、当協会は、利用者に対して、ログインID等を発行することがあります。この場合、利用者は、当該ログインID等を厳重に管理するものとし、これを第三者に貸与・譲渡せず、その他の方法で第三者に利用させないものとします。
2 利用者は、ログインID等につき盗難又は第三者による使用が判明した場合には、直ちにアドバイザーを通じて当協会にその旨を連絡し、当協会の指示に従うものとします。
3 当協会は、利用者の本人確認及び権限の確認については、ログインID等の同一性の確認を行えば足り、当該ログインID等による認証に基づきなされた行為は、当該ログインID等を管理する利用者による行為とみなします。

第6条 (利用者関連データの扱い)
1.利用者は、当システムにおいて、アドバイザーが利用者の以下の個人情報に関するデータ又は個人情報が含まれる以下のデータをアップロードし、保存し、管理し、閲覧し、又は他の方法で使用するとともに、必要に応じてこれらのデータを同協会と共有し、かつこれらの管理を同協会に委託することについて、同意します。
1 氏名、メールアドレス、電話番号、住所、生年月日、名刺、顔写真、職業、勤務先及び利用者がアドバイザーに任意に提供するその他の個人情報

2 アドバイザーと利用者との面談記録、面談時作成のメモ、面談時の音声ファイル、アドバイザーが利用者への説明時に使用した書面データ、並びにその他御社との面談に関して作成・取得された一切の資料又は情報
3 前各項のほか、利用者が任意に提供する、利用者の個人情報が含まれるデータ及び情報

2 アドバイザーは、本システムにおいて、お金のカルテに加え、利用者関連データを記録・保存します。アドバイザーは、本システムにおいてお金のカルテ及び利用者関連データの登録等をなす場合、登録等をなす利用者関連データの種類を明示し、利用者から同意を得る義務があります。
3 当協会は、本システムにおいて、利用者に対し、お金のカルテの全部又は一部を閲覧・ダウンロード(又はその一部)することができる機能を提供します。
4 お金のカルテ及び利用者関連データを含め、本システムに関する利用者からの問い合わせについては、アドバイザーが対応するものとします。

第7条  (知的財産)
本システム関連成果物に関する著作権のほか、本システム関連成果物に含まれる知的財産については、当協会がその権利(登録を受ける権利を含む)又は実施権・利用権を有します。

第8条 (アドバイザーとの関係)
本システムの利用に関し、利用者とアドバイザーの間で紛争が生じた場合、利用者とアドバイザーとの間で解決していただくものとし、当協会は解決又は仲介の義務を負いません。

第9条 (禁止行為)
利用者は、本システムに関連して、以下の各号の内容に該当する行為若しくはそのおそれがある行為をせず、又は、第三者に行わせません。
(1) 本規約等に反してログインID等を使用すること
(2) コンピュータウィルス、ワーム、トロイの木馬等の有害なプログラムに感染した、又は同様の有害なプログラム若しくはウェブサイトに誘導するデータを本システムに送信すること
(3) 本システムの本来の使用方法を超えて本システムを使用する行為、本システムの本来の使用方法であっても、本システムに継続的若しくは過剰な負荷をかけるおそれのある行為、又はその他本システムの正常若しくは円滑な運営を妨げること
(4) 本システム関連成果物について、複製、公衆送信、翻案、翻訳、若しくは他の改変、逆アセンブル、逆コンパイル、又は他のリバースエンジニアリング若しくは解析をすること
(5) 本システム関連成果物に関連する当協会の知的財産権を侵害し、若しくはその恐れのある行為をなすこと、又は本システムに関連する当協会の知的財産につき、当協会への権利の帰属若しくは有効性を争うこと
(6) 本システムと競合し若しくは類似のサービスを開発、運用、又は提供する目的で、本システムを利用すること
(7) その他、当協会が不適切と判断すること

第10条 (違反等に対する措置)
1 当協会は、利用者において本規約第9条、又は本規約等の他の規定のいずれかに違反した事実若しくはその合理的な疑いが生じた場合、又は第三者からこれら違反の主張を受けた場合、自己の裁量で、次の措置のいずれか又は全部を講ずることができ、当該違反にかかる疑義又は主張が解消されたと判断するまで、当該措置を継続することができるものとします。
(1) 当該違反に関連した利用者関連データ又はお金のカルテの全部又は一部を削除し、又は表示を停止すること
(2) 当該違反にかかる利用者に対し、本システムへの利用を停止する措置を行うこと
(3) 当該主張をなす第三者に対し、関連する客様関連データ又はお金のカルテを開示すること
2 当協会は、アドバイザーが、本システムの利用に関し、当協会がアドバイザー向けに別途定める規約若しくはアドバイザーとの合意に違反した場合、その合理的な疑いが生じた場合、又は第三者から違反の主張を受けた場合、自己の裁量で、当該アドバイザーに関して、前項と同様の措置をとることがあります。その結果として、当該アドバイザーと取引又は面談を行っている利用者についても、本システムの利用ができなくなることがあります。
3 前ニ項のいずれかの措置を当協会が行った後、当該措置に関連した違反の事実がなかったことが明らかになった場合でも、当協会は、利用者に対し、何らの責を負いません。

第11条 (本システムの停止)
1 以下のいずれかの場合、当協会は、本システムの提供の全部又は一部を、一時的又は無期限に停止することができるものとします。この場合、当協会は、アドバイザーに対して、可能な場合には事前に、また、緊急やむを得ない場合には事後に、その旨を通知します。アドバイザーは必要に応じ、利用者にその旨を通知することがあります。
(1) 本システムが、第14条の不可抗力、又はその他の事故により、停止を余儀なくされ、又は停止することが適当と判断される場合
(2) 本システム又は本システム関連成果物の点検、保守、又は補修作業を、定期的に、又は臨時に行う場合
(3) 当協会、アドバイザー、又は第三者の知的財産権又は他の権利の侵害の停止、拡大防止又は予防のために当協会が必要と考える場合(侵害については、第三者から権利の侵害の主張があり、当該主張に明らかに理由がないとはいえない場合を含みます。)
(4) 個人情報、又は他のデータの不正アクセス、不正漏洩若しくは不正改ざん、又はこれらの危険が生じ、予防又は損害の拡大防止するために当協会が必要と考える場合(第三者からこれらの事実若しくは危険についての指摘があり、当該指摘に明らかに理由がないとはいえない場合を含みます。)
(5) 本システムの提供に関し法令に違反する事実又はその疑いが生じ、違反行為の停止又は予防のために当協会が必要と考える場合(第三者から法令違反の主張があり、当該主張に明らかに理由がないとはいえない場合を含みます。)
(6) 裁判所、検察庁、警察又は他の公的機関からの命令若しくは合理的な要請があった場合
2 当協会は、前項に基づき行った措置によって利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第12条 (非保証)
1 当協会は、本システムを現状有姿で提供するものとし、本システムの利用、利用不能、又は利用における障害に関して、利用者が何らかの損害を被ったとしても、当協会は、法律上の理由を問わず賠償の責任を負わないものとします。
2 前項のほか、当協会は、以下事項については、何らの保証をしません。
(1) 本システム又は本システム関連成果物の中に、コンピュータウィルス等が含まれていないこと、又は将来これらが侵入しないこと
(2) 本システム又は本システム関連成果物において、瑕疵又は不具合がないこと
(3) 本規約において明示的に保証した場合を除き、本システムに関し、利用者が期待する利便性、機能、効果が提供されること
(4) お金のカルテ又は利用者関連データが消去されず保全されること、又は消失、毀損、改変、保存失敗などが生じないこと
(5) 本システムに対して不正アクセスが生じないこと
(6) 利用者関連データその他の個人情報が漏えい又は不正取得されないこと
(7) 本規約において明示的に保証した場合を除き、本システムに対しアクセス障害が生じないこと、一定の稼働率若しくは動作速度が確保されること、障害・停止がないこと、及びその他の一定の性能に達すること
(8) 前各号のほか、本規約等で明示的に保証のない事項

第13条 (損害賠償の限度)
1  本システムに関し、万一、当協会が何らかの理由で利用者に対して損害賠償責任又は不当利得返還責任を負うとしても、その損害賠償総額の上限は、いかなる場合にも、5万円を超えないものとします。
2 前項の場合については、いかなる場合も、信用損害その他の無形損害、逸失利益、売上損失、データ消失、特別の事情から生じた損害、及び間接損害については、当協会は損害賠償責任を負いません。
3  本システムに関して当協会が負う金銭的責任は、本条に定めるものをもってすべてとし、それ以外に当協会はいかなる責任も負わないものとします。

第14条 (不可抗力)
1 本システムの提供に関し、不可効力事由が生じ、これによって本システムの提供の中断、中止、廃止、又は他の不履行が発生した場合であっても、当協会は責任を負わないものとします。
2 不可抗力事由が1ヶ月以上継続し、当協会が本システムの正常な提供が不可能と判断した場合、本システムの提供を廃止することができます。この場合、第18条にかかわらず、廃止の効力は、直ちに生じるものとします。また当協会は、廃止の前又は後において、当協会サイトにおいて告知します。

第15条 (秘密保持)
1  本システムに関連し、利用者は、お金のカルテ及び利用者関連データに含まれる情報(ただしもっぱら利用者自身の個人情報に属する情報を除きます)を秘密として取り扱い、第三者に開示又は漏洩しないほか、本規約に定める本システム利用の目的以外に使用しません。
2  前項のほか、本システムに関連し、当協会が、利用者に、秘密保持を条件に非公開の情報を開示した場合についても、利用者は、前項と同様の義務を負うものとします。
3  本条の義務は、本システムの利用終了後も、また本システムの廃止後も存続します。

第16条 (データの統計処理)
本規約等の他の規定にかかわらず、当協会は、本システムに登録等がなされた利用者関連データ又はお金のカルテを集計・分析し、アドバイザーや利用者を識別・特定できないように加工した上で統計データ等を作成し、当該統計データ等につき何らの制限なく利用(第三者への提案、市場の調査、新サービスの開発を含みますが、これらに限りません)することができるものとします。この利用は、アドバイザーによる本システムの利用登録の終了後又は利用者による本システムの利用終了後も行えるものとします。

第17条 (本システム利用の終了等)
1  何らかの理由(取引中事業者の任意の判断による解約を含む)により、利用者への事前の通知なく、取引中事業者による本システムへの利用登録が終了することがあります。この場合、利用者による本システムの利用も同時に終了します。
2  前項のほか、利用者が反社会的勢力に属している事実が判明した場合(当該事実があると報道された場合、若しくは当該事実の疑いについて当協会が警察機関等から情報を受けた場合を含む)、又は取引中事業者と利用者との間の取引が終了した場合、当協会は、利用者による本システムの利用を終了させることができます。
3  前二項の場合、アドバイザー又は当協会が、任意の時期に、任意の方法で、本システムにある利用者関連データ又はお金のカルテの全部又は一部を削除することができるものとします。ただしこれは、当協会が、利用者関連データ又はお金のカルテの削除の義務を定めたものではありません。

第18条 (本システムの廃止)
1 不可抗力事由の有無を問わず、当協会は、3か月以上の予告をもって、本システムの全部を廃止することができるものとします。また当該予告は、当協会サイトでの告知によるものとします。
2 当協会は、本システムを廃止した場合、利用者に対して、当該廃止に伴う損害・費用の賠償の責を負いません。

第19条 (登録終了・登録削除の効果等)
本規約第6条3項及び4項、第7条から第9条、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条3項、第18条2項、並びに第19条から第23条は、利用者による本システムの利用が終了した後も、又は本システムが廃止した後も、当協会と利用者との関係に適用されるものとします。

第20条 (データの保存等)
1  当協会は、利用者が本システムの利用を終了した後、又は取引中事業者が利用登録を終了した後も、利用者関連データ及びお金のカルテについて、以下の目的で本システムに保存し、又は利用(複製を含む)することができるものとします。
(1) アドバイザー又は利用者による本規約等への違反の事実の調査をなすため
(2) アドバイザー又は利用者に対する問い合わせ対応、又は他のサポートを行うため(アドバイザーを通じた対応を含む)
(3) アドバイザー又は利用者に対する義務を履行し、又は権利を行使するため
(4) 第16条に定める目的のため
(5) 法令に基づき当協会が負う義務を履行するため、又は裁判所、捜査機関若しくは行政機関からの指導若しくは要請に基づき、これら機関に開示をなし、若しくは他の行為をなすため
(6) 前各号のほか、正当な事由がある場合
2  当協会は、前項(5)に定める開示を契機に当該利用者が損害を被り、又は、訴訟その他の法的手続、刑罰、行政罰、若しくは他の不利益を受けた場合であっても、何ら責任を負いません。

第21条 (本システムの譲渡)
1 当協会は、本システムにかかる業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。また当協会は、本システムを含む事業を第三者に譲渡することができます。
2 前項の場合、当該委託又は譲渡に伴い、本システムの提供者としての地位、権利及び義務、本システム関連成果物、アドバイザー・利用者の情報、その他のデータ・情報を、当該第三者に譲渡又は開示することができるものとします。
3  利用者は、本条1項の委託又は譲渡についてあらかじめ同意するものとします。また、譲渡の場合、本システムに関連して当協会が負っていた義務・債務については、免責的に第三者に移転するものとします。

第22条 (本規約等の変更)
1 当協会は、利用者の承諾を得ることなく、2週間前に告知することによって、本規約等を変更することができるものとします。変更後の本規約等は、当協会サイトでの表示によって告知します。変更の効力は、同サイト上での表示の時点で生じるものとします。ただし、当協会が、変更の効力発生日を別途定めた場合、これによるものとします。
2 本規約等の変更により利用者に生じた一切の損害について、当協会は、一切の責任を負いません。

第23条 (準拠法・合意管轄)
1  本規約等は日本法に従って解釈されるものとします。
2  本規約等又は本システムに関する、当協会と利用者との間の紛争は、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を、専属的合意管轄裁判所とします。

付則
本規約は、2023年12月1日より効力を発するものとします。

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