確定拠出年金教育協会 導入アドバイザー規約
この規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人確定拠出年金教育協会(以下「当社」という) の導入アドバイザーとして登録し、当社からの委託業務を受託される者(以下「導入アドバイザー」という)と当社との間に適用される。
第1条 目的
1.導入アドバイザーは当社から委託を受けて、SBIみらい年金企業型年金規約に従って実施される企業型年金(以下「本企業型年金」という)の提案業務、申請媒介の補助業務、継続教育業務、その他導入後の継続的なサポート業務、その他第4条で定める業務(以下「本業務」という)を遂行するものとする。
2.本規約は、導入アドバイザー又は次条に定める登録希望者と当社との本業務に関する契約内容を構成する(以下「導入アドバイザー契約」という)。
3.当規約内に記載されている金額(報酬金額、手数料金額など)は全て消費税抜きの表示とする。
4.当社が本企業型年金導入企業、導入見込企業に対して行う業務を「本サービス」という。
第2条 導入アドバイザー登録
1.導入アドバイザーとしての登録を希望される方(以下「登録希望者」という)は、あらかじめ本規約並びに報酬規程、紹介規程、その他当社の各種規程をよく読み、それらの内容に同意した上で、当社が指定する方法により、導入アドバイザー登録を申し込むものとする。
2.導入アドバイザーとして登録をすることができるのは、一般社団法人つみたて投資協会の会員のみになる。導入アドバイザーは、申込時点及び当社の導入アドバイザーとして委託業務を遂行する期間中、会員資格を維持しなければならないものとする。他にも当社は導入アドバイザー登録要件・資格要件を適宜追加変更できる。
3.当社は、導入アドバイザー登録の申込みについて、当社所定の審査を行うものとし、当社の裁量によりその申込みを承諾するか否かを決定することができるものとする。当社が申込みを承諾した時点で、当社と導入アドバイザーとの間で導入アドバイザー契約が成立する。
4.登録希望者が当社に通知した登録情報が不正確若しくは虚偽であると当社が認める場合、過去に導入アドバイザー登録が取り消された方、又は当社が相応しくないと判断した場合には、当社は、当該登録希望者若しくは導入アドバイザー又は第三者に対して何ら責任を負うことなく、当該登録希望者又は導入アドバイザーに対して、導入アドバイザー契約の解除、委託業務の停止、登録情報その他の情報の削除、導入アドバイザー登録の抹消、導入アドバイザー報酬の支払い停止、その他の措置をとることができる。
5.当社が導入アドバイザー登録の申込みを承諾しない場合でも、当社はその理由または審査の基準等を登録希望者に開示する義務を負わないものとし、当社がその申込みを承諾しないことにより、登録希望者又は第三者に生じた損害及び結果等について当社は一切責任を負わない。
6.導入アドバイザーが当社に支払った各種手数料・会費は、途中で導入アドバイザー契約が終了しても返金はされないものとする。
7.導入アドバイザーが当社に登録し、1年間1社も案件報告がない場合、もしくは定例会の最低参加回数要件を満たさない場合、または当社が導入アドバイザーとしてふさわしくないと判断した場合、当社は導入アドバイザー契約を解除できる。その後、再度導入アドバイザー登録を希望する場合、改めて初期登録料が必要にな る。
8.導入アドバイザーは当社の指定する方法で、当社との連絡を行うものとする。
第3条 登録情報変更の届出
1.導入アドバイザーは、導入アドバイザー契約成立後も登録情報を常に最新、完全、かつ正確なものに保つものとし、登録情報に変更が生じた場合には、速やかに、当社所定の方法で当社に対して登録情報変更の届出をするものとする。
2.当社は、登録情報変更の届出がない場合は、当該登録情報について、変更がないものとして取り扱うものとする。
3.導入アドバイザーが報酬の振込先を指定した金融機関の口座情報に変更がある場合、速やかに当社に通知する。金融機関の名称変更・統廃合・支店閉鎖、支店統廃合等の事情で、金融機関名・支店名・支店コード等の変更があった場合、導入アドバイザーから当社に事前通知がなく、当社からの振込が失敗した場合、振込は翌月末になることに同意する。
4.当社から導入アドバイザーへの報酬は、導入アドバイザーの指定する1つの口座に振込む。
第4条 導入アドバイザーの業務
1.当社は導入アドバイザーに対し、以下の各号に定める業務(以下「委託業務」という)を委託し、導入アドバイザーはこれを受託する。
(1)本企業型年金の営業提案業務
本企業型年金を導入する見込企業の発掘業務、提案業務、ヒアリング業務、企業責任者や従業員、関
係者への説明業務
(2)本企業型年金の申請媒介補助業務、導入実務業務
本企業型年金において、当社が行う申請媒介業務の補助業務、ヒアリングシートの作成業務、期日までの必要書類の受渡業務、受入書類の確認業務、費用等重要事項の説明業務、社員・関係者への説明業務、円滑な導入の為の必要なサポート業務
(3)本企業型年金の事務取次業務、継続教育業務・継続サポート業務
運営管理機関と導入企業の事務取次業務の補助、確定拠出年金の導入企業に対する最低年1回の継続教育業務、継続サポート業務、その他導入後の各種対応業務、企業からの問い合わせ対応業務、当社の要請に応じた年1回の継続教育実施状況の報告業務、担当企業の年次業務報告書の作成業務(毎年3 月)
(4)本企業型年金で導入アドバイザーの担当する企業(以下、「担当企業」という)から、運営管理機関への掛金・運営管理手数料・事務取次手数料等、もしくは当社が請求する料金の引落不能・未払い・支払遅延、不足等があった場合の期日までの速やかな支払催促、催告、送金確認、事務対応業 務。
(5)担当企業が本企業型年金の脱退になった場合の対応業務
(6)当社のパートナー会員の発掘、育成業務、マネジメント業務
(7)その他上記に付随・関連する業務
2.導入アドバイザーは当社の定める手順に基づき、委託業務を遂行するものとする。
3.当社は、随時、本業務について導入アドバイザーが遂行することのできる委託業務を新たに設定、変更することができるものとする。
4.導入アドバイザーは当社の業務を、当社の許可なく第三者に再委託してはならない。ただし、事前に当社に通知し、当社が書面により承諾した場合は除く。
第5条 善管注意義務
1.導入アドバイザーは、当社から独立した事業者として委託業務を受託し、当社の方針・ポリシー・指示のもと、委託業務を遂行する事業者としての専門的技術と知見、及び善良なる管理者の注意義務を尽くして委託業務を遂行するものとする。
第6条 企業の選定について
1.導入アドバイザーは本企業型年金導入見込み企業に提案する際に、以下に該当するか確認する。
(1)日本国内に登記された法人、厚生年金適用事業所であること
(2)本企業型年金に興味があり、当社のサービスを利用する可能性のあること
(3)反社会的勢力でないこと
(4)既に当社との間で商談または取引が進行中でないこと
(5)提案時点で掛金や手数料の未払いリスクが高くないこと
2.本条1項に定める反社会的勢力とは、以下のものをいうものとする。
(1)現在または過去に暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、若しくはこれらに準ずる者であったこと
(2)自己の役員、業務を執行する重要社員、主要な出資者または実質的な経営者が前号のいずれかに定めるものであること
(3)前記(1)に定める者を、自己の利益または他者に損害を与えるために利用していること、または過去5年間の間に利用したことがあること
(4)前記(1)に定める者に対して資金を提供し、若しくは便宜を供与するなどの関係があること、または社会的非難に値する関係を有していること
第7条 導入コンサルティング料 (導入時一時金)について
1.導入コンサルティング料とは、本企業型年金導入企業が、導入の意志決定後に当社に支払う導入コンサルティング料金とする。導入コンサルティング料金については別途報酬規程で定める。
2.当社は導入コンサルティング料金の着金後、「導入サポート業務」を開始する。導入サポート業務には、費用対効果シートの作成、申請の為の各種書類の準備、運営管理機関との連絡調整、各種提出書類スケジュール管理、就業規則等各種規則の修正項目調査、各種規則の修正案作成、運営管理機関への申請媒介業務、加入者登録業務、質疑応答業務等が含まれる。
3.企業より提出された各種規則・規程等を当社が確認し、相当な修正が必要と判断した場合、追加で料金が発生することがあることに同意する。
4.当社は導入コンサルティング料が当社に振込まれ、事務取次契約が締結した月の翌月末までに、導入コンサルティング報酬を導入アドバイザーの指定する1つの金融機関の口座に振込む。
第8条 当社担当企業が当社に継続的に支払う手数料の種類について
1.当社にて申請媒介業務を行い本企業型年金を導入した企業、もしくは当社にて事務取次業務や継続サポート業務を行う企業を「当社担当企業」という。
2.当社は、当社担当企業に事務取次業務委託契約に基づき、当社報酬を「事務取次手数料」として請求する。
3.「事務取次手数料」には以下の2種類がある。
・加入者手数料 (加入者1名あたり)
・事業主手数料 (1事業所あたり)
4.事務取次手数料は、運営管理機関が掛金や運営管理手数料と合わせて収納する。
第9条 当社が受け取る継続サポート料について
1.当社が継続的に受け取る当社報酬を「継続サポート料」とする。
2.継続サポート料には以下の2種類がある。
・加入者サポート料 (加入者1名あたり)
・事業主サポート料 (1事業所あたり。従業員数で判定)
3.加入者サポート料は、以下のとおりとする。アドバイザーランクの判定は加入者基準、もしくは導入基準で行う。
4.加入者人数は基準日における基準人数に基づき算定する。制度導入初年度(制度導入日から翌3月31日まで)は制度導入月1日、翌年度以降は毎年4月1日を基準日とする。各基準日時点で、本企業型年金導入企業に在籍し、かつ本企業型年金導入に加入している人数を基準人数とする。基準日以降、翌基準日までに加入者数に変動があっても基準人数の変更をしない。ただし、当社は基準日以降、加入者に15名以上の変動があった場合、翌月から基準人数の変更を行う事もできる。
2023年1月申請分以降の加入者サポート料
(参考:加入者手数料1000円の場合のアドバイザーの加入者報酬)
5.事業主サポート料は、以下の通りとする。
6.ただし、当社がアドバイザーに案件を紹介した場合の加入者サポート料並びに事業主サポート料は、上記と異なる場合もある。
7.アドバイザーの案件が全国のアドバイザーでの対応が必要となる場合や、広域で継続的に案件が発生する広域パートナーの案件については、別料金での対応となる場合がある。
第10条 導入アドバイザーが受け取る継続報酬について
1.導入アドバイザーが継続的に受け取る報酬を「継続報酬」とする。
2.「継続報酬」には以下の2種類がある。
・加入者報酬(加入者1名あたり)
・事業主報酬(1事業所あたり。従業員数で判定)
3.継続報酬については、報酬規程で定める。
第11条 加入者手数料について
当社が本企業型年金導入企業に請求する加入者手数料は、定価を加入者1名あたり1000円/月とする。
1.導入アドバイザーは自身の裁量で加入者手数料を100円単位で調整できる。
2.導入アドバイザーは加入者手数料を割引調整できる。ただし、加入者報酬の最低金額は100円とする。当社への加入者サポート料については、導入アドバイザーは割引できないものとする。
3.導入アドバイザーが加入者手数料を減額調整する場合、当社の承諾を必要とする。
4.当社と導入アドバイザーで合意した場合、上記以外の条件で加入者手数料を決定できる。
第12条 事業主手数料について
1.当社が本企業型年金導入企業から徴収する事業主手数料(月額)は、従業員数に応じて以下の表の通りとする。
2.50名単位で5000円ずつ上昇する。
3.ただし、当社と導入アドバイザーが合意した場合、事業主手数料は調整可能とする。
第13条 導入アドバイザー報酬について
1.導入アドバイザーの報酬の金額、条件、支払い時期、支払い方法については、別紙の報酬規程で定める。
2.当社から導入アドバイザーに報酬等を振込際には、当社は振込事務手数料500円を控除して振込むものとする。
第14条 アドバイザーランクについて
1.上記表に基づき、アドバイザーランクを設定する。
2.各ランクの資格維持要件も表に記載の通りとする。
3.導入グループのアドバイザーは、最低年4回の導入グループ定例会の参加を必須とする。ただし、1月から3月、4月から6月、7月から9月、10月から12月のそれぞれの四半期ごとに最低1回の参加を必須とする。
4.定例会の参加要件が満たない場合、協会は導入アドバイザー登録の解除、もしくは準アドバイザー準導入アドバイザーへの移行を行うことができる。
第15条 紹介について
1.導入アドバイザーは、パートナー会員を招待し、協業しながら当社の業務を推進できる。
2.紹介関連手数料の支払い条件、支払い方法、支払い時期については、別途紹介規程で定める。
3.パートナー会員からの案件が、継続的に全国のアドバイザーでの対応が必要となる可能性のある広域パートナーの場合は別料金体系での対応となる場合がある。
第16条 報酬の受取辞退について
1.導入アドバイザーが希望する場合、導入アドバイザーは報酬受取を辞退できる。ただし、報酬を辞退する場合でも、各担当企業に対する年1回の継続教育と、当社の要請に応じた年1回の継続教育実施状況の報告業務、担当企業の年次業務報告書の作成業務(3月)は必須とする。
2.報酬の受取を辞退する導入アドバイザーが報酬の受取開始を希望する場合、当社に申請する。申請月の翌月分からの該当企業からの報酬を報酬規程に基づき支払う。ただし、他の導入アドバイザーに引継ぎ済みの場合、報酬を受け取ることはできない。また、当社は受取を辞退した報酬について、過去に遡って導入アドバイザーに支払わないことに同意する。
第17条 担当の変更/引継ぎについて
1.導入アドバイザーの報酬の受取の有無に関わらず、当社が当社の委託業務が適切に行われてないと判断した場合、当社の他の導入アドバイザーが、該当企業を引き継ぎ担当することに同意する。
2.導入アドバイザーが自身の担当企業を他の導入アドバイザーに引き継ぐ際は、当社で登録している導入アドバイザーに引き継ぐものとする。
3.導入アドバイザーが自身の後任を、当社の登録導入アドバイザー以外に引き継ぐ際は、移管の手続きを行うものとする。移管の費用については導入アドバイザー自身、もしくは後任の担当者のいずれが支払っても構わない。
4.導入アドバイザーの担当を変更する場合、本条に基づく担当の変更について最終的には、当社が最終的な担当を変更について決定権を有するものとする。
第18条 当社担当企業の移管について
1.導入アドバイザーは、当社担当企業について、事務取次業務や継続サポートの担当企業を当社以外に移管することができる(以下「移管」という)。
2.前項の場合において、導入アドバイザーは継続サポート料の5年分(以下、移管手数料という)を一括現金で当社に支払うものとする。移管手数料の支払を当社が確認したら当社は速やかに当該担当企業との事務取次契約、継続サポート契約を解消する。また、当該担当企業にかかる導入アドバイザーの委託業務は終了するものとする。
3.前項の移管手数料の計算方法は、当該担当企業の移管申請時前月から遡って6か月間の継続サポート料の平均値を基準とする。ただし、当該担当企業における確定拠出年金導入月から移管申請までが12か月間に満たない場合、移管は認められないことに同意する。
4.移管した場合、当社の各種システム提供、その他役務の提供も終了する。
5.当社で導入後、当社の事務取次委託契約を担当企業が解約した場合、当社のサポート対象外にな る。その場合、他社に移管する必要があることに同意する。導入アドバイザーは担当企業から運営サポート契約が解除されることがないよう誠意を持ってサポート業務を行うことに同意する。
第19条 当社導入の原則と他社導入の禁止について
1.当社の導入アドバイザーは、当社で導入アドバイザー登録後、新規導入企業については当社で企業型確定拠出年金を導入するものとする。
2.当社で導入アドバイザー登録後、新規の企業型確定拠出年金導入企業について、当社以外の企業での提案、新規導入業務、紹介業務、申請媒介業務、継続サポート業務を行う事を禁止とする。ただ し、止むを得ない事情があり、当社に事前に連絡し、当社の承諾がある場合はその限りではない。
3.本条に反した場合、当社は導入アドバイザーとの契約を解除することに同意する。
第20条 準導入アドバイザー制度について
1.導入アドバイザーが、当社で導入アドバイザー登録後に、当社以外の企業での新規の企業型確定拠出年金の提案業務、導入業務、紹介業務、申請媒介業務、事務取次業務、継続的なサポート業務を行う意思を決めた場合、当社に1ヶ月以内に連絡する。その場合、当社は通知日より、該当導入アドバイザーを「準導入アドバイザー」とする。
2.準導入アドバイザーになると、当社での新規導入はできなくなる。
3.準導入アドバイザーは、従前に当社で申請媒介業務を行い、事務取次契約を交わした企業については、準導入アドバイザーになった後も当社と継続してサポートをする。
4.準導入アドバイザーになった場合、既に当社で導入した企業のパートナーに対する紹介報酬は引き続き協会が支払い対応する。
5.準導入アドバイザーは新規導入企業について、当社の役職員に対する相談や質問など当社のサポートを受けたり、当社の各種ツール・パンフレット類や各種資料・商標・ロゴ等を使用してはならない。また、当社の役職員や導入アドバイザーのサポートを受けてはならない。当社の導入アドバイザーグループの定例会への参加はできなくなる。
6.当社は導入アドバイザーの活動状況等を鑑み、運営上の懸念などがある場合、当社の判断で準導入アドバイザーへの移行をできるものとする。
7.本条に反した場合、当社は導入アドバイザーとの契約を解除することに同意する。
第21条 当社の冊子/ツールの使用について
1.当社の提供する確定拠出年金の導入時や、導入企業の役職員向けに説明する為のチラシ、パンフレット、冊子類などのツールは、当社の導入アドバイザーが当社の導入アドバイザー期間のみ使用できる。他社導入を前提とする準導入アドバイザーは、当社のチラシ・パンフレット等のツール類の新規利用はできない。
2.当社の導入アドバイザーは、当社以外で確定拠出年金の導入を推進する導入アドバイザーに前項の
ツール類を使用させてはならない。
3.ただし、当社が作成したツールで、既に確定拠出年金を導入している企業に対する確定拠出年金の継続教育事業の為のチラシ、パンフレット、冊子類などのツールは本条の対象外とする。
4.本条の各種資料、ファイル、ツールは、導入アドバイザー契約解除後は使用してはならない。
5.導入アドバイザーは、当社の提供する確定拠出年金の導入時や、導入企業の役職員向けに説明する為のチラシ、パンフレット、冊子類などのツールの著作権、並びに著作者人格権を侵害しないことを約する。
6.本条の義務は導入アドバイザー契約終了後も存続するものとする。
第22条 費用対効果試算資料/社会保険料削減効果の資料作成について
1.法人の本企業型年金導入の費用対効果を試算する資料は、コンプライアンス的な観点から当社が作成するものとする。
2.導入アドバイザーは導入企業に提示する費用対効果に関する資料を、独自に当社名義で作成してはならない。
3.加入者個人の社会保険料削減効果を含めた加入シミュレーションを提示する場合、当社のフォーマットを利用するものとする。当社のロゴや名称を用いた個人別の社会保険料削減効果に関する資料を作成してはならない。
第23条 商標利用/ロゴ利用について
1.導入アドバイザーは、当社からの委託業務に利用する目的で、各種資料において、当社の商標を使用することができる。ただし導入アドバイザーは、それらの商標の使用態様について当社の指示がある場合、この指示に従うものとする。
2.導入アドバイザーは当社で登録してない第三者に当社の商標を使わせてはならない。
第24条 委託業務の再委託禁止について
1.導入アドバイザーは第4条で定める当社の委託業務を、当社の事前の書面による許諾なく第三者に再委託してはならない。
第25条 パートナー会員について
1.パートナー会員とは、当社への企業の紹介業務をする為の会員区分を指す。パートナー会員については別途パートナー会員規程、紹介規程で定める。
2.導入アドバイザーは、パートナー会員を募る事ができる。
3.導入アドバイザーは、パートナー会員を育成、管理して、適切に紹介業務を行うよう指導しなければならない。
4.特別パートナー会員を登録するには、協会の審査と許諾を必要とする。特別パートナー会員を登録する者は、別途サポート料金が発生する。
5.特別パートナー会員を登録するアドバイザーは、準導入アドバイザーに移行したとしてもサポート料金は継続的に発生する。
6.パートナー会員、特別パートナー会員を登録し、すでに導入実績がある者がアドバイザー登録を解約を希望する場合、パートナーからの解約同意書を受け入れる必要があることに同意する。
第26条 共同担当について
1.導入アドバイザーは、当社の導入アドバイザーと企業を共同で担当できるものとする。
2.共同担当の場合、メインとなる担当者のアドバイザーランクに基づき報酬が決まる。
3.共同担当の報酬の配分は、メインとなるアドバイザー報酬を担当アドバイザーで按分する形を基本とする。
第27条 法人アドバイザー登録について
1.導入アドバイザーが報酬の受け取りを法人で希望する場合、法人アドバイザー登録の手続きを行う。
2.法人アドバイザーについては、別途法人アドバイザー規程で定めるものとする。
第28条 直接契約の禁止について
1.当社は、導入アドバイザー自身もしくは導入アドバイザーの所属する会社等当社以外の法人で、当社で申請媒介業務や事務取次業務、確定拠出年金継続サポート業務を行なった担当企業と直接、確定拠出年金の事務取次業務、継続教育業務、継続サポート業務等の継続的な報酬が発生する契約、SBI ベネフィットシステムズ株式会社の投資教育基本契約並びにそれに準じる契約を締結したり、当社を介さずに継続的に報酬を受け取ることを禁止する。
2.ただし、第17条の移管を行えばその限りではない。
第29条 秘密保持
1.導入アドバイザーは、本導入アドバイザー契約に関連して知りえた当社、自己の担当する企業、また又は他の利用企業の技術上、経営上、営業上、人事上、財務上の情報およ及び業務上の知識、その他一切の事項(以下、「秘密情報」という呼ぶ)を厳に秘密として保持するものとし、本導入アドバイザー契約の目的以外に利用してはならず、第三者に開示また又は漏洩してはならないものとする。
2.導入アドバイザーが自己の責に帰すべき事由により秘密情報を第三者に開示若しくは漏洩し、又は本導入アドバイザー契約の目的以外に使用したことにより、当社が損害を被った場合、導入アドバイザーは、当社に対し、当該損害を賠償するものとする。
3.本導入アドバイザー契約が解除、解約、もしくは期間満了により終了した場合、又は当社が求めた場合、導入アドバイザーは速やかに秘密情報を当社に返還するものとする。
4.本条の義務は本導入アドバイザー契約終了後も存続するものとする。
第30条 情報開示
1.アドバイザーにおける当社委託業務の遂行状況および秘密情報等の管理状況を確認するため、当社がアドバイザーに関連情報の開示を要求した場合、アドバイザーは速やかに関連情報を当社に開示、提供するものとする。
2.当社は必要に応じて当社の委託業務に関して検査を行う事ができ、アドバイザーはそれに応じることに同意する。
3.前項によりアドバイザーの本委託業務の遂行状況および秘密情報等の管理状況について当社が確認または承認等を行ったことをもって本契約上のアドバイザーの義務および責任が免除または軽減されるものではない。
4.調査や検査の結果、当社が改善の必要を認めたときは、当社はアドバイザーに改善を要求することができる。調査や検査の拒否や不正行為・当規約違反等が発覚した場合、当社は本契約を解除できる。
第31条 報告義務
1.導入アドバイザーは、当社が定める頻度で、もしくは当社が求めた場合に委託業務の進捗状況を適宜報告する。
第32条 著作権について
1.導入アドバイザーは、委託業務の遂行にあたり、第三者が有する特許権、著作権等のいかなる権利も侵害しないよう留意するとともに、万が一権利侵害の問題が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちにその旨を当社に通知した上で、自己の責任と費用負担で当該問題を解決しなければならない。
2.前項に規定する権利侵害の問題により当社に損害が発生した場合には、導入アドバイザーはその損害を賠償しなければならない。ただし、当該問題が当社の責に帰すべき事由に起因する場合には、この限りではない。
第33条 解除
1.導入アドバイザーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当社は事前に通知または催告することなく、導入アドバイザー契約を解除することができるものとする。
(1)導入アドバイザーが本規約のいずれかの条項に違反したとき
(2)導入アドバイザーが当社の各種規程のいずれかの条項に違反した時
(3)導入アドバイザーが当社に虚偽の申告・報告をおこなった時
(4)当社の運営を妨害し、又はそのおそれのある行為を行ったとき
(5)当社又は他の利用企業に対し、正当な権利を超えた不当な要求を行い、又は正当な権利であっても、威迫的、欺罔的若しくはその他不当な態様・方法での要求を行ったとき
(6)当社が返答を要請する連絡に対し、5営業日以内に応答しない事が続く場合、その他当社導入アドバイザー間の意思疎通が遅延し委託業務を継続するのが不適切であると当社が合理的に判断した場合
(7)責任感を持って、委託業務を遂行しない場合
(8)導入アドバイザーの委託業務に対して担当企業を含む第三者からのクレームが複数発生し、当該クレームに理由がないとはいえない場合
(9)委託業務を遂行すべき期日に遅れる行為が繰り返し行われる場合
(10)コンプライアンス上の懸念がある場合
(11)心身の不調・故障等により委託業務を遂行することができないと認められる場合
(12)破産、民事再生、会社更生若しくは個人再生の開始決定があり、またはこれらの申立てを自らした場合
(13)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、右翼団体、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、またはその他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)に該当し、または反社会的勢力を利用し若しくは反社会的勢力と何らかの関係があった場合(これらの事実についての報道又は捜査機関からの情報提供があったときを含む。)。
(14)一般社団法人つみたて投資協会の会員資格を失った場合
(15)当社への導入アドバイザー登録料や会費などの未払いがある場合
(16)その他、当社が導入アドバイザーへの業務委託が難しいと判断した場合
2.前項に基づき当社が導入アドバイザー契約を解除した場合、当社は、導入アドバイザーの担当する企業について後任の担当導入アドバイザーを当社が自己の裁量に基づいて決めることができるものとする。導入アドバイザーは当社の円滑な引き継ぎに協力しなければならないものとする。この場合において、契約解除後も導入アドバイザーが自己の担当企業との間で確定拠出年金の継続教育業務、継続サポート業務について直接に契約することは禁止とする。ただし、第18条で定める移管手続きをとればその限りではない。
3.導入アドバイザー契約が解除、解約又は契約期間満了により終了した場合において、導入アドバイザーは当社に対し、委託業務に関連して当社より入手した資料および教材等(以下「資料等」とい う)を速やかに削除するものとする。当社で入手した資料についての利用は一切できない。当社の著作物を改変し利用することは禁止する。
4.導入アドバイザー契約が解除、解約又は契約期間満了により終了した場合において、導入アドバイザーは当社に対し、委託業務に関連して作成した資料および教材等(以下「資料等」という)を提出する。
導入アドバイザーは、当社又は後任の担当導入アドバイザーが、資料等を適宜改変して使用することのできる範囲において、資料等に含まれる著作権その他の知的財産権を利用することを許諾するものとする。
5.導入アドバイザー契約が解除になった場合、導入アドバイザーが導入アドバイザー契約期間中に委託業務に基づき営業し確定拠出年金を導入した企業にかかる報酬を含め、導入アドバイザーに対して導入アドバイザー契約に基づく報酬の支払は行われなくなるものとする。また、該当導入アドバイザーの紹介者への紹介料の支払いも停止する。
第34条 譲渡禁止
導入アドバイザーは、当社より事前の書面による承諾を得ない限り、導入アドバイザー契約上の地位及び本契約により生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはならない。
第35条 業務委託の期間
導入アドバイザー契約の有効期間は導入アドバイザー契約成立の日から翌3月31日までとする。但 し、期間満了の1ヵ月前までに当社又は導入アドバイザーから契約終了の申出のない場合は、同一条件にて1年間契約期間を延長し、その後も同様とする。
第36条 損害賠償
導入アドバイザーの故意若しくは過失又は本規約違反、その他当社の各種規程違反によって当社に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
第37条 本規約の変更
1.当社は、本規約の内容を随時変更することがある。また当社の定める各種規程を変更することがある。この場合、当社は変更の効力発生日の2週間前までに、変更する旨及び変更後の内容並びに変更の効力発生日を、本業務に関するウェブサイトの以下のページ(https://dca23.com/dcedrule/)もしくは、当社の導入アドバイザーが確認しやすいページ上に掲載又は当社の定める適宜の方法により、導入アドバイザーに通知するものとする。
2.前項の効力発生日後において、導入アドバイザーが委託業務を遂行した場合は、当社は、導入アドバイザーが変更後の本規約に同意したものとみなし、変更後の本規約を適用するものとする。 3.本規約の変更により、導入アドバイザーに生じた一切の損害について、当社は一切の責任を負わない。
第38条 本規約の優先
1.当社の各種規程と比較して、本規約と一部説明の記載に異なる内容があった場合、本規約を優先的に適用するものとする。
第39条 準拠法及び管轄裁判所
1.本規約の準拠法は日本法とする。
2.本規約又は導入アドバイザー契約に起因し、又は関連する当社と導入アドバイザーとの間の一切の紛争(知的財産権侵害、不法行為を含む)については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2022年1月10日制定
2022年3月17日更新
2022年5月13日更新
2023年1月8日更新