パートナー会員規程

この規程(以下「本規程」という)は、一般社団法人確定拠出年金金融教育協会(以下「当社」という)と、当社で登録するパートナー会員 (以下「パートナー会員」という)との間に適用される。

第1条 目的
1.本規程では、当社に確定拠出年金の導入や教育に興味を持つ法人を紹介することを目的とするパートナー会員について、パートナー会員の登録方法、当社がパートナー会員に委託する業務の内容およびその手数料等の条件を定めるものとする。
2.当社に導入アドバイザー登録し、かつパートナー会員と提携して本サービスを遂行する者を「パートナー会員提携アドバイザー」という。
3.当社が企業型年金導入企業、導入見込企業に対して行う業務を「本サービス」という。
4.パートナー会員が当社に紹介する本サービスの利用を希望する企業を「パートナー会員顧客」という。
5.本規程は、パートナー会員と当社との紹介に関する契約内容を構成する(以下「パートナー契約」という)。

第2条 パートナー会員登録
1.パートナー会員としての登録を希望される方(以下「登録希望者」という)は、あらかじめ本規約をよく読み、それらの内容に同意した上で、当社が指定する方法により、パートナー会員登録を申し込むものとする。
2.当社は、パートナー会員の申込みについて、当社所定の審査を行うものとし、当社の裁量によりその申込みを承諾するか否かを決定することができるものとする。
3.登録希望者が当社に通知した登録情報が不正確若しくは虚偽であると当社が認める場合、当社が相応しくないと判断した場合には、当社は、当該登録希望者又は第三者に対して何ら責任を負うことなく、当該登録希望者に対して、パートナー契約の解除、パートナー会員への紹介報酬の支払い停止、その他の措置をとることができる。
4.当社がパートナー登録の申込みを承諾しない場合でも、当社はその理由または審査の基準等を登録希望者に開示する義務を負わないものとし、当社がその申込みを承諾しないことにより、登録希望者又は第三者に生じた損害及び結果等について当社は一切責任を負わない。
5. パートナー会員は当社の指定する方法で、当社との連絡を行うものとする。

第3条 登録情報変更の届出
1.パートナー会員は、パートナー契約成立後も登録情報を常に最新、完全、かつ正確なものに保つものとし、登録情報に変更が生じた場合には、速やかに、当社所定の方法で当社に対して登録情報変更の届出をするものとする。
2.当社は、登録情報変更の届出がない場合は、当該登録情報について、変更がないものとして取り扱うものとする。
3. パートナー会員が報酬の振込先を指定した金融機関の口座情報に変更がある場合、速やかに当社に通知する。金融機関の統廃合・支店閉鎖、支店統廃合等の事情で、金融機関名・支店名・支店コード等の変更があった場合、パートナー会員から当社に事前通知がなく、当社からの振込が失敗した場合、振込は翌月になることに同意する。
4.当社からパートナー会員への報酬は、パートナー会員の指定する1つの口座に振込む。

第4条 パートナー会員登録について
1.パートナー会員の登録要件は以下の通りとする。
(1)日本国内に住民票の住所がある個人、もしくは日本国内に登記された法人、厚生年金適用事業所であること
(2)当社の確定拠出年金推進事業並びに確定拠出年金教育事業に理解があり、紹介意欲があること
(3)反社会的勢力でないこと
(4)その他、当社が不適当と認めないこと

2.本条1項に定める反社会的勢力とは、以下のものをいうものとする。
(1)現在または過去10年間の間に暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、若しくはこれらに準ずる者であったこと
(2) 自己の役員、業務を執行する重要社員、主要な出資者または実質的な経営者が前号のいずれかに定めるものであること
(3)前記(1)に定める者を、自己の利益または他者に損害を与えるために利用していること、または過去10年間の間に利用したことがあること
(4)前記(1)に定める者に対して資金を提供し、若しくは便宜を供与するなどの関係があること、または社会的非難に値する関係を有していること

3.法人としてパートナー会員を登録する場合、法人の担当者登録が必要になる。
4.パートナー会員の登録は当社の定める手順で行う。パートナー会員の登録には別途当社の審査を必要とする。

第5条 顧客の紹介等
1.パートナー会員は、当社に対し、以下の各号をすべて充足する特定のパートナー会員顧客を紹介し、その情報を提供する(以下これら紹介および情報提供を「紹介行為」という)。
(1)日本国内に登記された法人、または厚生年金適用事業所であること
(2)本サービスに興味があり、本サービスを利用する可能性のあること
(3)反社会的勢力でないこと。反社会的勢力の定義は第4条2項と同等とする。
(4)既に当社との間で商談または取引が進行中でないこと。ただし、パートナー会員が当社にパートナー会員顧客を紹介した時点で、当該パートナー会員顧客が当社との商談または取引が進行中であった場合は、商談の進捗具合、紹介の時期、パートナー会員顧客内の部署の相違、担当者の決裁権限等を考慮し、パートナー会員当社の協議により判断するものとする。
(5)その他、当社が別途定めるもの

2.パートナー会員は、紹介行為をなす前に、当該パートナー会員顧客から、紹介の目的・趣旨、紹介先が当社であることおよび提供する情報の範囲について説明し、同意を得るものとする。
3.パートナー会員は、紹介行為に関連し、パートナー会員顧客の法人名称、本店所在地、事業内容、担当者名と連絡先、その他本件サービスの利用を促進するために有益な情報(以下「パートナー会員顧客情報」という)を、当社所定の方法(文書または電子メールその他パートナー会員の定める方法をいう)にて、当社に提供するものとする。
4.パートナー会員の紹介行為につき発生する費用は、パートナー会員の負担とする。

第6条 紹介契約の成立
1.パートナー会員の紹介したパートナー会員顧客と当社との間で、導入コンサルティング料金の入金があり、かつ事務取次業務委託契約が成立した場合、成約という。成約に至ったパートナー会員顧客を以下「被紹介者」という。
2.被紹介者が成約に至った場合、当社はパートナー会員に通知する。その通知に対して、確認の意向の返信を持ってパートナー会員と当社の個別紹介契約が成立するものとする。

第7条 紹介手数料の種類と金額
1.パートナー会員が実施した紹介に対する対価は、パートナー会員の紹介した被紹介者と当社との間で成約した場合に、被紹介者を担当するパートナー会員提携アドバイザーが当社から受領すべき報酬(以下「アドバイザー報酬」という)の一部をパートナー会員に分配する形で、パートナー会員に支払われるものとする。
2.新規で本企業型年金を導入する際に、被紹介者と当社で事務取次業務委託契約が成約した場合の前項の対価の種類と金額は以下の通りとする。表記は税抜表示とする。

一時金紹介料:本企業型年金 1 社あたり 50,000 円
継続紹介料:本企業型年金加入者 1 名あたり 100 円/月

3.ただし、同一グループなどで複数社導入の場合、紹介料についてパートナー会員提携アドバイザーと当社で協議し、調整することができる。
4.その他、当社とパートナー会員で協議の上、紹介料を調整できるものとする。

第8条 紹介手数料の算定方法
1.一時金紹介料は、被紹介者が成約した場合、翌月末日(支払日が土日祝日又は当社所定の休業日の場合、翌営業日)までにパートナー会員の指定する 1 つの口座に支払うものとする。
2.継続紹介料は、制度導入月から発生し、基準日における基準人数に基づき算定する。制度導入初年度(制度導入日から翌 3 月 31 日まで)は制度導入月 1 日、翌年度以降は毎年 4 月 1 日を基準日とする。各基準日時点で、本企業型年金導入企業に在籍し、かつ本企業型年金導入に加入している人数を基準人数とする。基準日以降、翌基準日までに加入者数に変動があっても継続紹介料を計算する基準人数の変更をしない。ただし、当社は基準日以降、加入者に 15名以上の変動があった場合、翌月から基準人数の変更を行い、継続紹介料を変更することもできる。

第9条 紹介手数料の支払
1.継続紹介料は、毎月末日締めで翌月末日(支払日が土日祝日又は当社所定の休業日の場合、翌営業日)までに、当社からパートナー会員に支払うものとする。
2.当社はパートナー会員に対する紹介手数料を支払う際の紹介手数料計算作業、振込手数料等をまとめて「振込事務手数料」として 1回 500 円(税抜)を差し引いてパートナー会員に振り込むものとする。紹介手数料が500円に満たない場合、翌月以降に繰越する。
3.一時金紹介料を当社がパートナー会員に振り込んだ後に、原因を問わず進捗の度合いを問わず、被紹介者が企業型確定拠出年金の導入を中止や見送りする意向等を示し、当社に導入コンサルティング料金の返金を求めた場合、当社はパートナー会員に速やかに通知する。当社がパートナー会員提携アドバイザーと協議して返金に応じる決定した場合、パートナー会員は一時金紹介料を 3 営業日以内に当社の指定する口座に返金することに同意する。
4.パートナー会員が個人の場合、当社は源泉徴収して報酬を振り込む。
5.被紹介者からの要請により、当社の事務取次手数料の減額をした場合、パートナー会員の紹介手数料の額を変更することがあるものとし、その額の決定および変更について当社が最終的な決定権限を有することにパートナー会員は同意する。
6.銀行や運営管理機関等のシステム変更やシステムトラブル、天災、流行病の蔓延、その他事前に想定し難いなど止むを得ない不可抗力が発生した場合には、パートナー会員に対する紹介手数料の支払いが遅れることもあることをパートナー会員は予め了承する。

第10条 パートナー会員の登録期限について
1.当社が送付したクラウドサインの10日間の有効期限が切れた場合、再度登録手続きが必要となる。登録手数料を支払う場合は、再度支払いが必要となる。

第11条 被紹介者からの紹介企業
1.被紹介者が本サービスの利用を希望する別の企業を当社に紹介した場合には、紹介手数料は発生しないものとする。ただし、パートナー会員提携アドバイザーが同意した場合はこの限りでない。

第12条 紹介手数料の支払停止および支払終了
1.以下の各号のいずれかが発生した場合には、当社は、紹介手数料の支払いを停止し、または支払いを留保することができる。
(1)パートナー会員提携アドバイザーが、被紹介企業の事務取次企業や継続サポートの窓口企業を当社以外に移管または変更し、当社に継続報酬の入金がなくなった場合。
(2)パートナー会員提携アドバイザーが当社でのアドバイザー契約を解約した場合
(3)被紹介者からの本サービス料金の未払い、収納未遂、遅延、不履行、不足がある場合
(4)被紹介者について破産、民事再生、会社更生手続等の開始決定があり、またはこれらに準ずる経営破綻の状態にあると認められる場合
(5)事務取次契約が締結されたが、被紹介者が本企業型年金の導入を見送った場合
(6)被紹介者からの本サービス利用料金の支払いが遅延し、または履行されない場合
(7)被紹介者がDCを脱退した場合
(8)その他、当社が不適切と判断する場合

2.以下の各号のいずれかが発生した場合には、当社のパートナー会員に対する紹介手数料の支払は終了し、以後の紹介手数料の支払いはなされないものとする。
(1)本サービスに関する当社と被紹介者との契約が終了した場合(終了原因を問わない)
(2)当社とパートナー会員提携アドバイザーとの契約が原因を問わず終了た場合(終了原因を問わない)。ただし、パートナー会員が他のパートナー会員提携アドバイザーと提携する場合はその限りではない。
(3)本契約が終了した場合(終了原因を問わない)

第13条 禁止行為
1.当社は当社のブランドを守るために、以下の行為についてパートナー会員は禁止とする。
(1)パートナー会員は、当社に対するDC企業紹介業務以外の目的や用途で、当社パートナー会員資格を名乗ってはならない。
(2)パートナー会員は、当社へのDC企業紹介業務の目的以外で当社の商標を使用してはならない。
(3)パートナー会員は、当社以外の企業での確定拠出年金の導入または紹介の為に、当社のパンフレットやチラシ、各種ツール、商標を利用してはならない。
(4)パートナー会員は、パートナー会員提携アドバイザーの指示に従い、適切な紹介を心がける。過剰に社会保険料削減効果などを謳う勧誘や説明をしてはならない。パートナー会員は、紹介前に当社の導入アドバイザーより、確定拠出年金の適切な説明方法などを学ぶものとする。

第14条 善管注意義務
1. パートナー会員は、当社から独立した事業者として紹介業務を受託し、当社の方針・ポリシー・指示のもと、委託業務を遂行する事業者としての専門的技術と知見、及び善良なる管理者の注意義務を尽くして委託業務を遂行するものとする。

第15条 譲渡禁止
パートナー会員は、当社より事前の書面による承諾を得ない限り、パートナー契約上の地位及び本契約により生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供してはならない。

第16条 パートナー会員の期間
1.パートナー会員の有効期間はパートナー登録の日から翌3月31日までとする。但し、期間満了の1ヵ月前までに当社又はパートナー会員から登録終了の申出のない場合は、同一条件にて1年間契約期間を延長し、その後も同様とする。

第17条 保証
パートナー会員は、当社に提供するパートナー会員顧客の情報の正確性および真実性について十分な注意を払っていることを保証する。

第18条 被紹介者およびパートナー会員提携アドバイザーとの紛争
パートナー会員または当社と被紹介者またはパートナー会員提携アドバイザーとの間で紛争が生じた場合は、パートナー会員は自己の責任においてパートナー会員提携アドバイザーとの間でこれを解決するものとする。

第19条 秘密保持義務
1.パートナー会員は、本契約の内容および本契約に関連して知り得た相手方に関連する一切の情報(文書、磁気記憶装置その他の電子媒体、もしくは口頭であるかを問わない。以下「秘密情報」という)を、厳に秘密として保持するものとし、本契約の目的以外に利用してはならず、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示しまたは漏洩してはならない。秘密情報には、相手方およびパートナー会員顧客の組織上(人事、財務若しくは経営等)の情報、顧客若しくは見込客情報(引き合い、商談、取引の情報)、営業上(売上高、利益率等)の情報または技術上(データ、ノウハウ等)の情報が含まれるものとする。
2.前項にかかわらず、開示を受けた者(以下「被開示者」といい、開示した者を「開示者」という)が、開示された情報が以下のいずれかに該当することを証明した場合には、当該情報にかぎり秘密保持義務を負わないものとする。
(1)開示する時点において、被開示者の既知または既知の事実の情報
(2)開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
(3)被開示者が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に知り得た情報
(4)被開示者が秘密情報と無関係にて独自に開発した情報
3.パートナー会員および当社は、本条第1項の場合において知り得た相手方の役員、従業員、顧客、取引先その他相手方が管理する個人情報(これは個人情報保護法に定義する個人情報とする。以下同じ。)を、本条第2項各号に定める事由の存否を問わず、秘密情報として取り扱うものとする。
4.パートナー会員および当社は、秘密情報を、本契約履行のために当該秘密情報を知る必要のある自社の役員、従業員、または法律上守秘義務を負う専門家以外の者に開示または漏洩しないものとし、かつ同役員、従業員に対しても、本契約と同様の守秘義務を課すものとする。
5.パートナー会員または当社が本条に反し、開示当事者の情報を第三者に開示しまたは漏洩した場合、受領当事者は、相手方が被った損害を相手方に賠償しなければならない。
6.本契約が事由の如何を問わず終了した場合、または相手方が求めた場合、パートナー会員または当社は速やかに秘密情報を返還するものとする。
7.本条の義務は、本契約終了後も5年間(個人情報については期限の定めなく)存続するものとする。

第20条  解約
パートナー会員または当社は、解約をしようとする日の1ヶ月前までに相手方に対し書面又は電磁的方法にて通知することにより、本契約を中途解約することができる。

第21条 契約解除
1.パートナー会員または当社は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、催告なしにただちに、本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本規程のいずれかの条項に違反したとき
(2)パートナー会員が当社のパートナー会員資格を喪失した時
(3)第18条(秘密保持義務)にかかる違反があったとき
(4)手形の不渡りを出し、または手形交換所の不渡り処分を受けたとき
(5)前号のほか、本契約に違反し、相当期間を定め履行を求めても履行がなかったとき
(6)信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき
(7)第4条2項各号に該当したとき
(8)第三者から仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき
(9)支払を停止し、または支払不能の状態になったとき
(10)パートナー会員の紹介業務について、パートナー会員顧客から複数の苦情(複数のパートナー会員顧客からの各1個の苦情を含む)があり、当該苦情について明らかに理由がないとはいえないとき
(11)破産、民事再生、会社更生、特別清算またはこれに類する倒産手続等の申立があったとき
(12)パートナー会員が当社に虚偽の申告・報告をおこなった時
(13)当社が返答を要請する連絡に対し、5営業日以内に応答しない事が続く場合、その他当社とパートナー会員間の意思疎通が遅延し委託業務を継続するのが不適切であると当社が合理的に判断した場合
(14)当社の運営を妨害し、又はそのおそれのある行為を行ったとき
(15)当社又は他の利用企業に対し、正当な権利を超えた不当な要求を行い、又は正当な権利であっても、威迫的、欺罔的若しくはその他不当な態様・方法での要求を行ったとき
(16)コンプライアンス上の懸念がある場合
(17)その他、パートナー会員または当社が円滑な業務運営に支障が出ると判断した場合
(19)その他、当社がパートナー会員への業務委託が難しいと判断した場合

2.パートナー会員は、前項各号に定める事由があったときは、契約解除の有無にかかわらず相手方に対して与えた損害を賠償する義務を負う。

3.パートナー契約が解除、解約又は契約期間満了により終了した場合において、パートナー会員は当社に対し、委託業務に関連して当社より入手した資料および教材等(以下「資料等」という)を速やかに削除するものとする。当社で入手した資料についての利用は一切できない。当社の著作物を改変し利用することは禁止する。

4.パートナー契約が解除になった場合、パートナー会員に対してパートナー契約に基づく報酬の支払は行われなくなるものとする。

第22条 契約終了時の措置
1.本契約が事由の如何を問わず終了した場合といえども、当社は、本契約に基づきパートナー会員より提供されたパートナー会員顧客の情報を、本サービスの提供、他のサービスの提供およびこれらのための営業活動のために、自己の責任および裁量において保持・利用することができるものとする。
2.本契約が解除、解約その他の事由で終了した場合、終了日以降に発生する売上については紹介手数料が発生せず、当社がパートナー会員に対し紹介手数料を支払う義務を負わないことを相互に確認する。

第23条 損害賠償
1.パートナー会員の故意若しくは過失又は本規程違反によって当社に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

第24条 残存条項
本契約終了といえども、本契約で個別に規定したものに加えて、本契約第12条、第13条、第14条、第15条、第18条およびその性質上本契約終了後も効力を有する規定は引続きその効力を有するものとする。

第25条 本規約の変更
1.当社は、本規約の内容を随時変更することがある。また当社の定める各種規程を変更することがある。この場合、当社は変更の効力発生日の2週間前までに、変更する旨及び変更後の内容並びに変更の効力発生日を、本業務に関するウェブサイトの以下のページ(http://jbnkgamecom.xsrv.jp/dcedkiyaku)もしくは、当社のパートナー向けのメールにより、パートナー会員に通知するものとする。パートナー会員は当社からの送信されるメールを受信できるように設定しておかなければならない。(ドメイン:dced.info,dca23.com)
2. 前項の効力発生日後において、パートナー会員が紹介業務を遂行した場合は、当社は、パートナー会員が変更後の本規約に同意したものとみなし、変更後の本規約を適用するものとする。
3.本規約の変更により、パートナー会員に生じた一切の損害について、当社は一切の責任を負わない。

第26条 準拠法及び管轄裁判所
1.本規約の準拠法は日本法とする。

2.本規約に起因し、又は関連する当社とパートナー会員との間の一切の紛争(知的財産権侵害、不法行為を含む)については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2022年1月10日制定
2022年5月13日改訂
2022年5月19日改訂
2022年12月9日改訂

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